民法改正が2020年4月より施行されることとなって
います。
債権の消滅時効について、これまでは様々な短期消
滅時効が定められていたのですが、それが原則「5年」
に統一されたことを受け、賃金債権等の消滅時効に関
しても同様の扱いとする動きとなっているのです。
改正後の民法においては、上述の短期消滅時効が廃止
され、一般債権については、債権者が、権利を行使す
ることができることを知った時から5年間行使しない
場合権利を行使することができる時から10年間行使し
ない場合に権利が消滅することとなりました。
労働基準法115条(以下、労基法)においては、
「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害
補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退
職手当の請求権は5年間行わない場合において、時効に
よって消滅する」と規定されています。
この時効のことを「消滅時効」と呼び、労基法以外で
も、民法や商法においてこの考え方が用いられていま
す。
つまり、権利を行使できることを知っている場合、ほぼ
全ての債権の消滅時効が5年に統一されたこととなります。
労働基準法の消滅時効が改正されたら、労働基準法の消
滅時効が2年から5年に延長された場合、重大な影響を及ぼ
すと考えられます。