民法改正が2020年4月より施行されることとなっています。
債権の消滅時効について、これまでは様々な短期消滅時効が定められていたのですが、それが原則「5年」に統一されたことを受け、賃金債権等の消滅時効に関しても同様の扱いとする動きとなっているのです。
民法改正による債権消滅時効の変更点
改正後の民法においては、上述の短期消滅時効が廃止され、一般債権については、債権者が、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合権利を行使することができる時から10年間行使しない場合に権利が消滅することとなりました。
労働基準法の消滅時効に与える影響
労働基準法115条(以下、労基法)においては、「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合において、時効によって消滅する」と規定されています。
この時効のことを「消滅時効」と呼び、労基法以外でも、民法や商法においてこの考え方が用いられています。
つまり、権利を行使できることを知っている場合、ほぼ全ての債権の消滅時効が5年に統一されたこととなります。
労働基準法の消滅時効が改正されたら、労働基準法の消滅時効が2年から5年に延長された場合、重大な影響を及ぼすと考えられます。
まとめ
民法改正に伴う消滅時効の統一は、労働基準法にも大きな影響を与える可能性があります。特に、賃金債権の消滅時効期間が延長されることで、労働者の権利保護が強化される一方、企業にとっては管理負担や訴訟リスクが増加します。企業と労働者の双方にとって、公平かつ持続可能な制度設計が求められます。