「委任契約」と「準委任契約」はどのようなものなのか考え
たいと思います。
まずそれぞれについては民法に規定されてされています。
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを
相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、
その効力を生ずる。
(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託
について準用する。
<「委任」とは>
民法における「委任(第643条文)」は、当事者の一方
(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約
です。
委任の法的性質は、「諾成・無償・片務契約」ですが、
特約による有償委任の場合には、「諾成・有償・双務契約」
となります。
<「準委任」契約とは>
当事者の一方が、特定の行為をすることを委託する契約で、
仕事や物の完成は約束されていません。
期間を定めて何かを依頼し、その期間あることをして、その
間に報告をすることが原則です。
また、一定の期間や工数単位で支払うことを前提としており、
当事者同士で合意すれば、支払方法は任意に決められます。
即ち、代金の算定方法、支払い方法は、「請負」と「準委任」の
区別においては無関係です。
そして、成果物の所有権という考え方がなく、依頼されて役務
(サービス)を提供するだけです。
雇用契約と異なるのは、受任者の労働は自己裁量によって
行われる点です。
「準委任契約」は「法律行為でない事務の処理を委託する契約」
です。
例えば、ビルの清掃のような管理を委託する場合等が該当します。
これらの点から、法律行為をすることを委託する契約を意味する
「委任契約」と区別されていますが、「準委任」は、
民法第656条で委任の規定が準用されていますので、
実際、区別する意味はほとんどありません。