労働者派遣・請負

民法でいう委任・準委任契約はどのように規定されているのか

「委任契約」と「準委任契約」はどのようなものなのか考えたいと思います。

まずそれぞれについては民法に規定されてされています。

(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

<「委任」とは>

民法における「委任(第643条文)」は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約です。

委任の法的性質は、「諾成・無償・片務契約」ですが、特約による有償委任の場合には、「諾成・有償・双務契約」となります。

<「準委任」契約とは>

当事者の一方が、特定の行為をすることを委託する契約で、仕事や物の完成は約束されていません。

期間を定めて何かを依頼し、その期間あることをして、その間に報告をすることが原則です。

また、一定の期間や工数単位で支払うことを前提としており、当事者同士で合意すれば、支払方法は任意に決められます。

即ち、代金の算定方法、支払い方法は、「請負」と「準委任」の区別においては無関係です。

そして、成果物の所有権という考え方がなく、依頼されて役務(サービス)を提供するだけです。

雇用契約と異なるのは、受任者の労働は自己裁量によって行われる点です。

 

「準委任契約」は「法律行為でない事務の処理を委託する契約」です。

例えば、ビルの清掃のような管理を委託する場合等が該当します。

これらの点から、法律行為をすることを委託する契約を意味する「委任契約」と区別されていますが、「準委任」は、民法第656条で委任の規定が準用されていますので、実際、区別する意味はほとんどありません。

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