業務上の横領ということをしばしば耳にすることがあります。
入社したての頃は仕事を覚えることに必死なのでしょうが、慣れてきた頃に間が指すのか、本来の性が芽生えるのか定かではありませんが、いつの時代になってもこの手の問題が発生します。
当該従業員の両親が労働契約における、
A身元保証人である場合
B身元保証人でない場合
に分けて一考してみたいと思います。
●身元保証人がいる場合
身元保証契約は労働契約に伴って労働者が不正行為などで使用者に損害を与えたときに、第三者が使用者にその損害を補償する契約です。
身元保証契約期間中に、労働者が会社の金品を横領して行方が分からなくなった時などは、会社は身元保証人に損害賠償を請求できます。
この点、身元保証人の責任を妥当な限度に抑えるため、「身元保証ニ関スル法律」が制定されていますので、当該法律に反しない範囲について、従業員の両親は身元保証人としての返済義務を負うことになります。
ここで、会社側は「刑事告訴をする」と伝えて返済を迫っている訳ですが、そもそも会社は業務上横領の被害者として告訴権を有するのです。
つまり、会社側は返済義務者たる両親に対し当然の主張をしているのであって、特に公序良俗に反する主張ではないといえます。
したがって、Aの場合に「返済をしなければ刑事告訴する旨」を伝えることについて、特に問題はないと考えられます。