パート・有期労働法の改正
現在のパートタイム労働法が改正され、有期雇用労働者も対象に加えて「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パート・有期労働法」)として2020年4月1日から施行になります。
(中小企業は2021年4月1日施行)
同法において、同一企業における通常の労働者(正社員)と有期雇用労働者(契約社員)、短時間労働者(パート労働者)との処遇格差の改善が求められます。
- 職務内容(業務の内容+責任の程度)
- 配置の変更の範囲
比較基準とガイドライン
これらが同一である場合は、「均等待遇」であり、異なる場合は、その他の事情も考慮した上で違いに応じて、不合理な待遇差があってはならない「均衡待遇」とされています。
待遇差をどう比べるかは、待遇ごとに比べるとされ厚生労働省は、ガイドラインを提示して基準を示しています。
大企業は今年の4月施行であり、契約社員やパート社員を多く抱える企業は各種手当の見直しや、休暇制度の見直し等に着手しているようですが、中小企業はまだこれからのようです。
今回の法改正の目的は、いわゆる「非正規雇用」と言われる正社員以外の雇用形態である、契約社員、パート社員、そして派遣社員(派遣社員の処遇是正について派遣労働法の改正で対応)の処遇改善です。