●特定有期雇用派遣労働者等の雇用安定の措置
1.特定有期雇用派遣労働者
同一の組織単位の業務について1年以上の期間、当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省が定めるものを特定派遣労働者と定義しています。
1年未満の期間労働者派遣に係る労働に従事する場合には、この特定派遣労働者に該当しないということになります。
名称の様に有期雇用が前提であり、期間の定めの無い派遣労働者についてはこれに該当しません。
2.特定有期雇用派遣労働者への雇用安定措置
第一に、特定有期雇用労働者を直接雇用してもらえるように派遣先に依頼すること。
それが実現できなければ、派遣先事業所の確保や派遣元事業主が期間の定めの無い労働者として雇用する等の措置を執りなさいという内容です。
「同一の組織単位に3年以上従事する見込みがある」場合にはこれは措置義務となり、1年以上3年未満であれば努力義務となります。
あくまで派遣期間の実際の長さではなく、派遣期間の見込みである事に注意が必要です。
努力義務としたい場合には労働者派遣契約書などで「派遣期間の上限は3年未満とする」等の対応が必要になってくるでしょう。
雇用安定措置を回避したいとのことで派遣労働者の雇用を3年未満とする、期間満了もしくは雇止め、義務が生じる前に雇用契約を打ち切る「義務化逃れ」を繰り返す悪質な派遣会社に対し、厚労省は事業許可(許可期間は初回3年)を更新しないというのです。
雇用安定措置の実効性を確保するのが狙いです。