有期契約者といえど、一定以上契約更新を行い、契約更新を期待させる状況にあれば、雇い止めは正社員と同じルールが適用されます。
また、平成24年の労働基準法施行規則の改正により、有期契約者の労働契約締結時に下記事項を書面で明示しなくてはいけなくなっております。
・契約締結時の更新の有無について
・更新する場合があるときの判断基準
これらを書面で提示していない場合、雇い止めが無効とされてしまう可能性は極めて高くなります。
厚生労働省は「有期契約者の雇用管理の改善に関するガイドライン」を明らかにしておりますので、一度目を通していただければと思います。
【参照】
有期契約者の雇用管理の改善に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0729-1d.pdf