正社員と有期契約労働者の違いは、正社員が原則として定年
までの無期雇用であるのに対し、
有期契約労働者は期間を区切っての雇用であることです。
臨時的な業務のために一時的に期間を区切って採用したいと
いうような場合や、繁忙期には臨時的に雇用したが、閑散期に
なれば調整したい場合に、雇用調整的な意味合いがある場合に、
有期契約労働者を採用することになります。
そこで、有期契約労働者との雇用契約を作るにあたっては、会社が
閑散期に入っったり、その契約社員に担当させる業務がなくなった
場合は、契約期間の満了を待って、有期契約労働者にスムーズに
退職してもらえるように契約書を作成しておくことがポイントに
なります。
しかし、現在の労働裁判の判例の傾向からすれば、契約期間が満了
したからといって、有期契約労働者にスムーズに退職してもらうこと
は簡単ではありません。
期間を区切って契約社員として採用し、期間が満了したときに
会社側が更新しない扱いをする場合、有期契約労働者の側から
契約の更新の拒否は、不当だとする主張を受けるケースが増えて
いるのです。