改正派遣法(新法)では教育訓練が義務化となって
おり、取扱いに留意するべき点を記します。
【A:入社前日に教育訓練を行った場合】
入社前日は当該企業の労働者ではないため、賃金は
発生しない取扱をした場合。
【B:入社当日に教育訓練を行った場合】
入社当日が労働契約期間の開始日であり、かつ、
当該日が就業日であれば賃金が発生する。
Aは派遣法で要求されている教育訓練には該当しない。
Bは派遣法で要求されている教育訓練に該当する。
つまり、義務化された教育訓練とは有給無償で実施される
必要があるのです。
先述のAの入社時教育研修は改正派遣法で求められる
キャリアアップに資する教育訓練ではないのです。
また、派遣法のキャリア・コンサルティングは希望者に
対して実施する限りは有給までは要しないが、
業務の一環として実施する場合は有給となるところに
両者の差異があるのです。