労働者派遣・請負

改正派遣法で義務化 入社時の教育訓練に該当するか否か

改正派遣法(新法)では教育訓練が義務化となっており、取扱いに留意するべき点を記します。

【A:入社前日に教育訓練を行った場合】

入社前日は当該企業の労働者ではないため、賃金は発生しない取扱をした場合。

【B:入社当日に教育訓練を行った場合】

入社当日が労働契約期間の開始日であり、かつ、当該日が就業日であれば賃金が発生する。

Aは派遣法で要求されている教育訓練には該当しない。

Bは派遣法で要求されている教育訓練に該当する。

つまり、義務化された教育訓練とは有給無償で実施される必要があるのです。

先述のAの入社時教育研修は改正派遣法で求められるキャリアアップに資する教育訓練ではないのです。

また、派遣法のキャリア・コンサルティングは希望者に対して実施する限りは有給までは要しないが、業務の一環として実施する場合は有給となるところに両者の差異があるのです。

-労働者派遣・請負

© 2025 カン労務士事務所