「偽装出向」と呼ばれるものが、巷で拡がりつつあります。
どのようなものが「偽装出向」とみなされる可能性が高い
のでしょうか。
労働者を送り出す会社と労働者の間、受け入れ会社と
労働者の間、双方に雇用関係が生じるタイプの人材
スキームは、労働者供給事業の一種とみなされます。
つまり、労働者供給事業とは、
「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて
労働に従事させることをいい、派遣を含まないもの」
と規定されています(職業安定法第4条第6項)。
ただし、「供給契約とは契約の形式をいうものではなく、
実態によって判断」するのが原則です
(労働者供給事業業務取扱要領)。
出向契約という名称で契約を結んでも、供給事業に該当
するのです。
原則として、労働者供給事業は、労働組合が許可を受け
無料で行うほかは禁止されています
(職業安定法第44条、第45条)。
しかし、「業として行わない」限り、違法性はありません。
次のような目的で出向を実施している場合、社会通念上、
業として行っていないと判断されます。
①関係会社で雇用機会を確保するため
②経営指導や技術指導のため
③人材開発の一環として
④企業グループ内の人事交流の一環として
「営利目的か否か」は直接の判断基準ではありません
(業務取扱要領)。
しかし、派遣契約を出向契約に切り替え、以前と同様に
人材ビジネス会社にコミッションを落とす形でスキームを
組めば、出向の目的は①~④のいずれにも該当しない
こととなりますのでご注意を!