労働・残業問題

従業員が逮捕 逮捕容疑だけで解雇はあかん!!

まだ記憶に新しいところで、水泳の選手が仁川アジア大会中にカメラを盗んだ事件で、帰国後に一転して無罪を訴え、注目を集めました。

その中で、JOC(日本オリンピック協会)の当初の事実確認や情報収集などといった対応が十分になされていたのかという点を疑問視する声も上がりましたね。

ところが、この事件は企業においても他人事ではありません。

窃盗に限らず、飲酒運転や痴漢、傷害事件など、従業員が刑事事件を起こす可能性は常に存在するからです。

そこで今回は、従業員が刑事事件を起こして逮捕された場合に慌てずに対処できるように、その際の対応を紹介したいと思います。

●事実調査

処分を焦らない!

逮捕直後は、事実関係が曖昧な情報や矛盾する情報が飛び交うことも多くあります。

そのなかでの懲戒処分(特に、懲戒処分などの重い処分)は、もし従業員が冤罪だった場合に彼らの社会的地位だけでなく生活まで脅かすことになってしまいます。

また、この場合、従業員から争われ処分が無効となるだけでなく、企業の社会的評価を下げてしまうというリスクがあることにも注意が必要です。

よって、まず大事なことは処分を焦らないということです。

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