労働条件・環境

宴会では節度を持って接するように(酔っ払い防止法)

アルハラを直接、明白に規制する法律は現在のところありません。

しかし、酩酊者の行為に対する規制や保護について定めた「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(通称:酔っ払い防止法)」に明記されています。

第2条において、
「すべての国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」と規定しており、この法律を解釈すれば、国民には「アルハラをしてはらないこと」、酒宴の席で節度を持った振る舞いをすることなどが、法律的にも求められていると言えるでしょう。

また、アルハラによって、以下のような刑事責任・民事責任を問われる可能性もあります。

  • 脅迫して無理やりお酒を飲ませた・・・強要罪(3年以下の懲役)
  • 無理やりお酒を飲ませて急性アルコール中毒にさせた・・・傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  • アルハラ行為を煽った・・・傷害現場助勢罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料)
  • 酔って公然と相手を侮辱した・・・侮辱罪(拘留又は科料)
  • 酔って他人の秘密を公然とばらした・・・名誉毀損罪(3年以下の懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金)
  • 泥酔者を放置した・・・保護責任者遺棄罪(3月以上5年以下の懲役)

これらはあくまでも一例であり、その他、行為によっては他の刑法の条文や軽犯罪法などにひっかかることもあります。

そしてもちろん、上記のような行為をすれば、懲戒処分の対象にもなりかねませんし、不法行為による損害賠償を請求されることも考えられます。

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