アルハラを直接、明白に規制する法律は現在のところあり
ません。
しかし、酩酊者の行為に対する規制や保護について定めた
「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
(通称:酔っ払い防止法)」に明記されています。
第2条において、
「すべての国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒
についての節度を保つように努めなければならない」と規定し
ており、この法律を解釈すれば、国民には「アルハラをしては
ならないこと」、酒宴の席で節度を持った振る舞いをすること
などが、法律的にも求められていると言えるでしょう。
また、アルハラによって、以下のような刑事責任・民事責任を
問われる可能性もあります。
・脅迫して無理やりお酒を飲ませた・・・強要罪(3年以下の懲役)
・無理やりお酒を飲ませて急性アルコール中毒にさせた
・・・傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・アルハラ行為を煽った・・・傷害現場助勢罪(1年以下の懲役
又は10万円以下の罰金もしくは科料)
・酔って公然と相手を侮辱した・・・侮辱罪(拘留又は科料)
・酔って他人の秘密を公然とばらした・・・名誉毀損罪(3年以下の
懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金)
・泥酔者を放置した・・・保護責任者遺棄罪(3月以上5年以下の懲役)
これらはあくまでも一例であり、その他、行為によっては他の
刑法の条文や軽犯罪法などにひっかかることもあります。
そしてもちろん、上記のような行為をすれば、懲戒処分の対象にも
なりかねませんし、不法行為による損害賠償を請求されることも考え
られます。