労働者派遣事業報告書(提出期限6月30日)において、
(4)教育訓練(キャリアアップに資するものを除く)の実績
①労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育
という安全衛生項目の実績記入欄があります。
安全衛生法第59条の規定ですので、
雇い入れ時の安全衛生教育を指すのですが、
記入する際は同法施行規則に留意する必要があります。
労働安全衛生法59条第1項(雇入れ時)による労働安全
衛生施行規則35条第1項5号~7号まではすべての企業で
実施義務があります。
内容については、労働安全衛生施行規則35条第1項
5号~7号実施済み事項をを記載することとなります。
また、8号については該当する企業のみ記載すること。
同法施行規則35条については下記を参照ください。
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は
労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に
対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する
業務に関する安全又は衛生のため必要な事項につい
て、教育を行なわなければならない。
ただし、令第二条第三号 に掲げる業種の事業場の
労働者については、第一号から第四号までの事項に
ついての教育を省略することができる。
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及び
これらの取扱い方法に関すること。
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能
及びこれらの取扱い方法に関すること。
3 作業手順に関すること。
4 作業開始時の点検に関すること。
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の
原因及び予防に関すること。
6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する
安全又は衛生のために必要な事項
【5号~7号該当雇い入れ時の安全衛生教育訓練の例】
5 メンタルヘルス研修
6 4S(整理、整頓、清潔、清掃)活動
7 ヒヤリハット報告会