労働者派遣・請負

安全衛生法第59条に規定する教育訓練と事業報告書

労働者派遣事業報告書(提出期限6月30日)において、

(4)教育訓練(キャリアアップに資するものを除く)の実績

①労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育

という安全衛生項目の実績記入欄があります。

安全衛生法第59条の規定ですので、

雇い入れ時の安全衛生教育を指すのですが、

記入する際は同法施行規則に留意する必要があります。

労働安全衛生法59条第1項(雇入れ時)による労働安全

衛生施行規則35条第1項5号~7号まではすべての企業で

実施義務があります。

内容については、労働安全衛生施行規則35条第1項

5号~7号実施済み事項をを記載することとなります。

また、8号については該当する企業のみ記載すること。

同法施行規則35条については下記を参照ください。

(雇入れ時等の教育)

第三十五条  事業者は、労働者を雇い入れ、又は

労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に

対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する

業務に関する安全又は衛生のため必要な事項につい

て、教育を行なわなければならない。

ただし、令第二条第三号 に掲げる業種の事業場の

労働者については、第一号から第四号までの事項に

ついての教育を省略することができる。

1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及び

これらの取扱い方法に関すること。

2  安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能

及びこれらの取扱い方法に関すること。

3 作業手順に関すること。

4 作業開始時の点検に関すること。

5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の

原因及び予防に関すること。

6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する

安全又は衛生のために必要な事項

【5号~7号該当雇い入れ時の安全衛生教育訓練の例】

5 メンタルヘルス研修

6 4S(整理、整頓、清潔、清掃)活動

7 ヒヤリハット報告会

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