労働者派遣・請負

委託(準委任)契約でも労働者供給事業で行政指導の対象に

派遣法改正、労働契約法改正の影響を受けてか、業務請負や業務委託を検討する会社が増えつつあるようです。

請負と委託(準委任)はそれぞれ民法に明記され、同じように感じるかもわかりませんが、別物です。

【請負】民法第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

【準委任】民法第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

派遣法逃れで契約だけをこれらにするのは、厚生労働省(労働局)によって労働者供給事業に問われれば“偽装請負”となり、行政処分が発令されることとなります。

明らかに脱法行為です。

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