派遣法改正、労働契約法改正の影響を受けてか、
業務請負や業務委託を検討する会社が増えつつ
あるようです。
請負と委託(準委任)はそれぞれ民法に明記され、
同じように感じるかもわかりませんが、
別物です。
【請負】民法第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を
支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
【準委任】民法第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託に
ついて準用する。
派遣法逃れで契約だけをこれらにするのは、
厚生労働省(労働局)によって労働者供給事業に
問われれば“偽装請負”となり、行政処分が発令
されることとなります。
明らかに脱法行為です。