「派遣先均等・均衡方式」は、派遣社員の待遇が派遣先の正社員と同等になるように設定する方式です。これは、改正労働者派遣法における「同一労働同一賃金」の原則に基づいています。具体的には、派遣社員が派遣先の従業員と同じ仕事内容をしている場合、その待遇(賃金や福利厚生など)も正社員と同じである必要があります。
「派遣先均等・均衡方式」のポイント
- 業務内容の一致: 派遣社員が派遣先の従業員と同じ職務内容を担う場合、その待遇は同一でなければなりません。
- 待遇の均等・均衡: 例えば、派遣先の正社員が皆勤手当を支給されている場合、派遣社員にも同様に支給する必要があります
- 派遣先から派遣元への情報提供: 派遣先から派遣元に対して「待遇等の情報提供」がなければ、派遣契約を締結できません。これは、派遣元が派遣先の正社員と派遣社員の待遇の違いを明確に理解し、適切に対応するために重要です。
「待遇等の情報提供」の必要性
派遣契約を締結するには、派遣先から派遣元に対して「待遇等の情報提供」が必要です。これは、派遣先の待遇(賃金、手当、福利厚生など)の情報を派遣元が受け取り、派遣社員の待遇が派遣先の従業員と均等・均衡を保つための基準となるためです。
具体的な情報提供様式については、厚生労働省が提供する様式を利用する必要があります。この情報提供は、派遣先と派遣元が協力し、適切な待遇を設定するために欠かせないものとなっています。
このように、派遣社員が正社員と同じ待遇を受けるためには、派遣先からの情報提供が必要不可欠であり、派遣契約を結ぶ際にこれを確認することが求められます。
※「待遇等の情報提供」とは派遣法第26条第7項及び10項