「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣社員の待遇を、派遣先の従業
員の待遇と均等・均衡になるように設定することにより同一労働同
一賃金ルールに対応する方式です。
派遣先の従業員と同じ仕事をし、仕事内容の変更の範囲や配置転換
の範囲も同じ派遣社員については、派遣先の従業員と同一の賃金を
支給する必要があります。
例:派遣先が皆勤手当を従業員に支給している場合、派遣社員にそ
の派遣先従業員と同じ仕事をさせる場合には、派遣社員にも同様に
皆勤手当を支給する必要がある。
なお、均等・均衡待遇方式であれ、労使協定方式であれ派遣先から
派遣元への「待遇等の情報提供」がなければ派遣契約の締結(個別
契約)は不可となっています。
※「待遇等の情報提供」とは派遣法第26条第7項及び10項
<均等・均衡待遇方式における待遇等の情報提供様式>
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501269.pdf