告示37号の第1条・目的に以下のように明記されています。
この基準は、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。
「告示37号」の目的について、ここでは「派遣か請負か」を区別することを目的とする、としています。
しかし、労働局は、「派遣と請負」の区別というよりも、もっと大きく「派遣かそれ以外か」の区別という視点で「告示37号」をとらえているようです。
例えば、「単純な作業」を委託する「業務委託契約(作業委託契約)」(=民法で言えば「準委任」にあたるもの)についても、「指揮命令」がなされていれば、それは「派遣」であると判断されます。
つまり、「請負」のように「完成」を求められるような業務でなくても、「告示37号」を基準に判断されるということです。
「告示37号」をそのまま読むと「請負」以外の業務については基準を示していないようにも思われますが、実際の運用はそのようにはなされていないことを把握しておくといいと考えます。
【参照】
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分 に関する基準
(昭和61年労働省告示第37号)
(最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)