野党3党共同提出の「同一労働同一賃金推進法案」は、維新の党と与党の修正の結果、先週末衆議院で可決されました。
しかし修正の結果、正社員と派遣社員の賃金格差を縮めるための拘束力は弱まったといわれます。
当初案は、同じ仕事をしている派遣社員と正社員の「待遇の“均等”』を実現する」と明記していた。
修正後には「“均衡”のとれた待遇」という表現を加えた。
つまり、仕事の内容だけでなく、勤続年数や責任などに応じて待遇のバランスを取れば、賃金の格差が許される規定になったのです。
ではこの「同一労働同一賃金」とはどのようなものなのか?
同一労働同一賃金とは、性別、雇用形態(フルタイム、パートタイム、派遣社員など)、人種、宗教、国籍などに関係なく、同一の職種に従事する労働者に対して同一の賃金水準を適用し、労働の量に応じて賃金を支払う賃金政策のこと。
年功序列(ねんこうじょれつ)とは、官公庁、企業などにおいて勤続年数、年齢などに応じて役職や賃金を上昇させる人事制度・慣習のことを指す日本型雇用の典型的なシステムであります。
塩崎恭久厚生労働大臣も参議院予算委員会で労働者派遣法にからみ、「同一労働同一賃金」について以下のように述べています。
ヨーロッパでは派遣社員と正社員の均等待遇が常識になってきているという考え方は認識はしている。
「ヨーロッパは『職務給』、日本は『職能給』と呼ばれる様々な能力で賃金を決めている」と答弁、一足飛びには無理との考えを示した。
現在、日本は「職能給」で「同一能力同一賃金」であって、「同一労働同一賃金」を導入するには、まず「職務給」を導入する必要がある、ということになろうということです。