野党3党共同提出の「同一労働同一賃金推進法案」は、
維新の党と与党の修正の結果、先週末衆議院で可決され
ました。
しかし修正の結果、正社員と派遣社員の賃金格差を
縮めるための拘束力は弱まったといわれます。
当初案は、同じ仕事をしている派遣社員と正社員の
「待遇の“均等”』を実現する」と明記していた。
修正後には「“均衡”のとれた待遇」という表現を加えた。
つまり、仕事の内容だけでなく、勤続年数や責任などに
応じて待遇のバランスを取れば、賃金の格差が許される
規定になったのです。
ではこの「同一労働同一賃金」とはどのようなものなのか?
同一労働同一賃金とは、性別、雇用形態(フルタイム、
パートタイム、派遣社員など)、人種、宗教、国籍などに関係
なく、同一の職種に従事する労働者に対して同一の賃金水準
を適用し、労働の量に応じて賃金を支払う賃金政策のこと。
年功序列(ねんこうじょれつ)とは、官公庁、企業などにおいて
勤続年数、年齢などに応じて役職や賃金を上昇させる人事
制度・慣習のことを指す日本型雇用の典型的なシステムで
あります。
塩崎恭久厚生労働大臣も参議院予算委員会で労働者派遣法
にからみ、「同一労働同一賃金」について以下のように
述べています。
ヨーロッパでは派遣社員と正社員の均等待遇が常識になって
きているという考え方は認識はしている。
「ヨーロッパは『職務給』、日本は『職能給』と呼ばれる様々な
能力で賃金を決めている」と答弁、一足飛びには無理との
考えを示した。
現在、日本は「職能給」で「同一能力同一賃金」であって、
「同一労働同一賃金」を導入するには、まず「職務給」を導入
する必要がある、ということになろうということです。