「試用期間」という言葉を耳にしたことのない人は恐らく
殆どいないのではないかと思います。
読んで字のごとく「試しに」使ってみる期間なのですが、
試しの期間と試しではない期間(以下「本採用期間」と
いいます)では何が違うのかと疑問を持つ方も少なくない
のではないでしょうか?
せいぜい「試し」という字が入ってるから、そこで働く従業員
と違って特に待遇面で軽く扱われるんでしょう!という認識
の人もいらっしゃると思われます。
●法的な解釈はどうなってるのか?
労働法規の中心をなす「労働基準法」には実は一言だけ、
解雇制限の部分に隠れたように存在します。
「試みの期間として雇われてる期間が(入社から)14日
以内の者を解雇する場合には30日前の予告や手当を
支払うことなく解雇が可能」とあるだけです。
つまり、会社によりまちまちである、試用期間の長さや
何をもって試用とするのかについては特にこれといった
縛りはありません。
また労働者として雇い入れられていることに違いはあり
ませんから、労働時間等の要件を満たせば各種社会保険
の加入も必要ですし、たとえ会社が定める試用期間中の
解雇であっても、14日を超えて雇っている場合は解雇予告
や解雇手当の支払いも必要になります。
このように見ると、法が定める部分としては試用期間を
定めてもあまり意味がないのでは?
と思うかもしれません。