各労働局需給調整部(室・課)において、
労働者派遣適正化研修会が実施されております。
法の遵守を徹底するために開催されているのですが、
基本的な事項が守られていないケースも多々あると
思いますので、流れを確認いたします。
①マージン率等の開示
②待遇に関する事項等の説明
③抵触日(事業所単位の期間制限)の通知受理
④労働者派遣通知の締結
⑤就業条件の明示
⑥派遣先への通知
⑦派遣元管理台帳の作成・管理
⑧勤務時間報告
⑨抵触日の延長通知
これらは昨年の法改正で変更になった事項ではなく、
従来の流れを継続しているものとなっていますが、
特に①②が開示されていないとか、説明不十分である
ことが散見されるようですので注意が必要です。