労働者派遣・請負

労働者を他人の指揮命令下で働かせることは…

建設現場などでは、自社社員では足りない場合、作業者を同業者から、1人・1日○万円の約束で借り受けたりするケースがあるようです。

或いは自社の仕事の閑散期に、同業者の仕事に作業員を貸し出して、仕事を循環させるようにする、ということが慣習化していると聞きます。

つまり労働力を貸し出すことを業としている訳です。

貸し出された作業員は在籍する組織ではなく、貸し受けられた会社の指示系統の中に組み込まれて仕事をすることになります。

これは自社の労働者を第三者である会社での指揮命令下で働かせることに他なりません。

つまり、他人の指揮命令下で働くことは、労働者派遣事業に該当することになります。

「労働者派遣」を「業として行う」のが、労働者派遣事業です。

この労働者派遣事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。

「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に行うことをいいます。

1回限りの行為でも反復継続の意思をもって行えば事業性があります。

一方、形式的に繰り返し行われたとしても、すべて受動的、偶発的なもので反復継続の意思をもって行われていなければ、事業性は認められません。

この定義に当てはまれば、事業として行っている業務が「適用除外業務」であるか否かにかかわらず、労働者派遣事業となり、労働者派遣法の適用を受けることとなるのです。

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