通勤費の支給に関する留意点
通勤に要した費用を支給する場合には、以下の点に留意し設定しましょう。
通勤費に上限が設けられている場合は、加えて注意が必要。
<例>実費支給としつつ、上限金額を1万円に設定している場合
時給に含めて定額支給する場合、1ヶ月換算を比較すると、
72円×40時間/週×52週÷12=12,480円
労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用される可能性があります。
愛知県春日井市の社会保険労務士事務所(派遣許可申請・更新手続き・派遣・請負適正化・是正勧告対応)
通勤に要した費用を支給する場合には、以下の点に留意し設定しましょう。
通勤費に上限が設けられている場合は、加えて注意が必要。
<例>実費支給としつつ、上限金額を1万円に設定している場合
時給に含めて定額支給する場合、1ヶ月換算を比較すると、
72円×40時間/週×52週÷12=12,480円
労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用される可能性があります。
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