労働者派遣・請負

労使協定方式における通勤費を実費支給する際の留意点

通勤費の支給に関する留意点

通勤に要した費用を支給する場合には、以下の点に留意し設定しましょう。

通勤費に上限が設けられている場合は、加えて注意が必要。

<例>実費支給としつつ、上限金額を1万円に設定している場合

時給に含めて定額支給する場合、1ヶ月換算を比較すると、

72円×40時間/週×52週÷12=12,480円

労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用される可能性があります。

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