労使協定方式において重要なのは、厚生労働省が職種ごとに毎年定める賃金基準を基に、派遣社員に支給する賃金の基準を労使協定で定めることです。具体的には、以下の部分ごとに基準が定められています。
1. 基本給・賞与・手当等
これは派遣社員の主要な賃金部分であり、厚生労働省が定める職種別の賃金基準に基づきます。この基準に対して、派遣元は労使協定を結び、支給する賃金額を最低でもその基準以上にする必要があります。
2. 通勤手当
通勤手当についても、派遣社員に対して支給する金額の基準が定められています。通勤手当は、実費支給のほか、標準的な基準額(例えば1時間あたりの一定額)で支給することが義務付けられています。
3. 退職金
退職金についても、派遣社員に対する基準額が定められており、派遣元はその基準額に基づいて退職金を支給しなければなりません。退職金額は、基本給・賞与・手当等の基準額の一定割合(例えば6%)として定められています。
これらの基準を超える賃金を支給することが求められ、派遣元と労働者代表が結ぶ労使協定で、支給額を明確に定める必要があります。
詳細な計算方法
詳細な計算方法については、厚生労働省のHPにて記載されており、派遣元が適切に賃金を設定するための指針が提供されています。