企業の組織再編にあたり「出向・転籍・配転」など法知識は不可欠であり、誤った理解での対応は、労務コンプライアンス上、大きなリスクが生じます。
出向とは、出向元企業との雇用関係を残したまま子会社、関連会社等へ向するパターンです。
就業規則等における出向規程が必要になり、労働者個人の同意は原則不要です。
それに対して、転籍とは、出向元企業との雇用関係を完全に終了させ、対象者が新たな子会社、関連会社等と新たに雇用契約を結ぶパターンです。
そのため、労働者個人の同意も必要になります。
個別の同意がないと転籍はできません。
配転とは、会社の別の部門に配置転換つまり異動させることです。
配転に関しては会社の就業規則に明記しておく必要があります。
今までは、出向、配転に関して合理性などがある場合、裁判になっても会社の専権事項として多く認められていましたが、昨今、人選の合理性などがなく明らかに嫌がらせと判断される出向命令は、「人事権の濫用」とされています。
企業の担当者の皆様、様々な雇用形態を理解し企業の組織再編を行わねばならないのです。