企業の組織再編にあたり「出向・転籍・配転」など
法知識は不可欠であり、誤った理解での対応は、
労務コンプライアンス上、大きなリスクが生じます。
出向とは、出向元企業との雇用関係を残したまま
子会社、関連会社等へ向するパターンです。
就業規則等における出向規程が必要になり、
労働者個人の同意は原則不要です。
それに対して、転籍とは、出向元企業との雇用関係
を完全に終了させ、対象者が新たな子会社、
関連会社等と新たに雇用契約を結ぶパターンです。
そのため、労働者個人の同意も必要になります。
個別の同意がないと転籍はできません。
配転とは、会社の別の部門に配置転換つまり異動させ
ることです。
配転に関しては会社の就業規則に明記しておく必要が
あります。
今までは、出向、配転に関して合理性などがある場合、
裁判になっても会社の専権事項として多く認められて
いましたが、昨今、人選の合理性などがなく明らかに
嫌がらせと判断される出向命令は、
「人事権の濫用」とされています。
企業の担当者の皆様、様々な雇用形態を理解し
企業の組織再編を行わねばならないのです。