喫煙者の方には、耳が痛い話かもしれません。
社内は全面禁煙で、喫煙者は一定の喫煙場所で
吸うことになっている会社が広まっています。
喫煙する従業員が1日に何度も喫煙休憩に離席
することがあり、業務に支障がでていると感じ
ていることから、非喫煙者からの不満も強いた
め、1日の喫煙休憩回数を制限しても問題ない
のでしょうか。
2003年の受動喫煙防止をうたった健康増進法の
施行以来、社内禁煙・分煙の流れが強まり、
今では就業時間中の喫煙は多くの企業が抱えて
いる課題の一つといえます。
過去の判例では、
「従業員に喫煙をする権利があるかという点に
おいて、“喫煙の自由”は憲法13条の保障する人権
に含まれるものの、必要性と合理性がある場合に
は制約することができる」とされています。
就業時間中、従業員は職務に専念する義務がある
ため、就業規則等で喫煙の回数を決める等、ある
程度制約することは可能と考えます。
一方で喫煙時間もトイレ休憩と同じと捉えれられ
る一面もあり、喫煙自体を制限することは難しい
でしょう。
一例として「喫煙者は採用しない」という企業方
針を明確に打ち出す企業もあり、応募者の面接時
には必ず喫煙の有無を確認しているところもある
ようです。
また喫煙者を採用しない理由として、
・作業効率の低下や喫煙場所への投資が利益を圧
迫する
・喫煙習慣のある従業員だけに喫煙休憩を認める
ことで職場に不公平感が生じる
からとのことです。
ただ、工場等での時間作業と異なり、複雑な事務
処理や、企画・立案、調査等の業務は机に向かっ
ているから仕事が捗るとは必ずしもいえず、喫煙
時間を直ちに無就労時間と判断するわけにもいか
ず判断基準が難しいところであるのは、否めない
ところのようです。