喫煙者の方には、耳が痛い話かもしれません。
社内は全面禁煙で、喫煙者は一定の喫煙場所で吸うことになっている会社が広まっています。
喫煙する従業員が1日に何度も喫煙休憩に離席することがあり、業務に支障がでていると感じていることから、非喫煙者からの不満も強いため、1日の喫煙休憩回数を制限しても問題ないのでしょうか。
2003年の受動喫煙防止をうたった健康増進法の施行以来、社内禁煙・分煙の流れが強まり、今では就業時間中の喫煙は多くの企業が抱えている課題の一つといえます。
過去の判例では、「従業員に喫煙をする権利があるかという点において、“喫煙の自由”は憲法13条の保障する人権に含まれるものの、必要性と合理性がある場合には制約することができる」とされています。
就業時間中、従業員は職務に専念する義務があるため、就業規則等で喫煙の回数を決める等、ある程度制約することは可能と考えます。
一方で喫煙時間もトイレ休憩と同じと捉えれられる一面もあり、喫煙自体を制限することは難しいでしょう。
一例として「喫煙者は採用しない」という企業方針を明確に打ち出す企業もあり、応募者の面接時には必ず喫煙の有無を確認しているところもあるようです。
また喫煙者を採用しない理由として、
・作業効率の低下や喫煙場所への投資が利益を圧迫する
・喫煙習慣のある従業員だけに喫煙休憩を認めることで職場に不公平感が生じる
からとのことです。
ただ、工場等での時間作業と異なり、複雑な事務処理や、企画・立案、調査等の業務は机に向かっているから仕事が捗るとは必ずしもいえず、喫煙時間を直ちに無就労時間と判断するわけにもいかず判断基準が難しいところであるのは、否めないところのようです。