●復職する要件
私傷病で休職していた従業員が復職願いを申し出てきました。
この復職の要件となる「治ゆ」の程度については、休職前の
職務を支障なく行える状態ではなくても、復職当初は軽易な
業務であれば就業でき、その後通常業務へ復帰できるという
状況である場合には、復職にあたり一定の配慮を与えるのも
必要かと思われます。
また休職中の賃金の取扱いについては、従業員の事情による
ものであるため無給としても問題ありません。
無給の場合には、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
休職した日が連続4日目以降も続いた場合に、休んだ日一日
につき、原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額が
支給されます。
最近は、うつ病などの心の健康問題により休職する方が多く
みられます。
私傷病についての会社側の責務など纏めると以下のように
なります。
1.私傷病に対する責任を法律上求められているわけではない。
2.従業員の雇用を一定期間維持したまま休んでもらい、
健康になり再度働けるような休職・復職制度を設けて、
従業員への安心感を与えることも必要。
3.私傷病により休職する期間は「無給」でも構わない。
健康保険から「傷病手当金」を支給される場合もある。