労働条件・環境

休職する従業員の給与はどうなる

●復職する要件

私傷病で休職していた従業員が復職願いを申し出てきました。

この復職の要件となる「治ゆ」の程度については、休職前の職務を支障なく行える状態ではなくても、復職当初は軽易な業務であれば就業でき、その後通常業務へ復帰できるという状況である場合には、復職にあたり一定の配慮を与えるのも必要かと思われます。

また休職中の賃金の取扱いについては、従業員の事情によるものであるため無給としても問題ありません。

無給の場合には、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

休職した日が連続4日目以降も続いた場合に、休んだ日一日につき、原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

最近は、うつ病などの心の健康問題により休職する方が多くみられます。

私傷病についての会社側の責務など纏めると以下のようになります。

1.私傷病に対する責任を法律上求められているわけではない。

2.従業員の雇用を一定期間維持したまま休んでもらい、健康になり再度働けるような休職・復職制度を設けて、従業員への安心感を与えることも必要。

3.私傷病により休職する期間は「無給」でも構わない。健康保険から「傷病手当金」を支給される場合もある。

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