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令和6年12月2日以降は健康保険証発行されないことに伴う取得届等の様式変更

2023年12月2日以降、新規の健康保険証は発行されず、代わりにマイナンバーカードが保険証として利用されるようになります。ただし、経過措置として、すでに発行されている健康保険証は 2025年12月1日まで使用可能です。

マイナンバーカードを保険証として利用できない方には、保険者から 「資格確認書」が発行されます。この資格確認書は、マイナンバーカードがない場合でも保険証の代わりとして利用できます。

また、12月2日以降の社会保険の資格取得届には新たに「資格確認書発行要否」欄が追加されます。資格確認書が必要な場合、この欄にチェックを入れることで発行が申請できます。

この変更により、保険証の切り替えや資格確認の手続きにおける注意が必要です。マイナンバーカード未取得の方は、早めの準備をおすすめします。

※資格確認書とは、マイナンバーカード(マイナ保険証)の代わりに、医療機関を受診する際に提示する書類のことです。

なぜ資格確認書が必要になったのか?

従来の健康保険証から、マイナンバーカード(マイナ保険証)への移行が進んでいます。マイナ保険証を利用することで、医療機関での手続きがスムーズになるなどのメリットがありますが、マイナ保険証を持っていない方や、マイナ保険証の利用が難しい方もいます。

このような方々が、医療機関で保険診療を受けるために必要なのが、資格確認書です。

資格確認書が必要になるケース

  • マイナ保険証を持っていない場合
  • マイナ保険証の利用登録をしていない場合
  • マイナ保険証の利用が困難な場合(高齢者、障害をお持ちの方など)

 

 

 

 

 

 

 

 

資格確認書とマイナ保険証の違い

項目 資格確認書 マイナ保険証
機能 医療機関を受診し、保険診療を受ける 医療機関を受診し、保険診療を受ける、過去の薬剤情報の提供など
本人確認 顔認証や目視確認は不要 顔認証または目視確認が必要
有効期限 保険者によって異なる(一般的に5年以内) 原則として更新不要

 

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