派遣元事業主の事業報告書提出様式が変更へ
派遣元事業主は、毎年6月中に事業報報告書の提出が義務付けられています。今回、制度改正に伴いその報告様式が改正され、令和3年6月報告分からは改正様式での報告が必要となります。
このたび、制度改正に伴い報告様式を改正しましたので、令和3年6月報告分からは改正様式での報告となります。
※「年度報告(2~6面)」については、事業年度終了日が令和3年3月31日以前の場合は改正前の様式での報告でも差し支えないとされています。
愛知県春日井市の社会保険労務士事務所(派遣許可申請・更新手続き・派遣・請負適正化・是正勧告対応)
派遣元事業主は、毎年6月中に事業報報告書の提出が義務付けられています。今回、制度改正に伴いその報告様式が改正され、令和3年6月報告分からは改正様式での報告が必要となります。
このたび、制度改正に伴い報告様式を改正しましたので、令和3年6月報告分からは改正様式での報告となります。
※「年度報告(2~6面)」については、事業年度終了日が令和3年3月31日以前の場合は改正前の様式での報告でも差し支えないとされています。
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