労働者派遣・請負

令和3年6月報告分「労働者派遣事業報告書」の新様式

派遣元事業主の事業報告書提出様式が変更へ

派遣元事業主は、毎年6月中に事業報報告書の提出が義務付けられています。今回、制度改正に伴いその報告様式が改正され、令和3年6月報告分からは改正様式での報告が必要となります。

このたび、制度改正に伴い報告様式を改正しましたので、令和3年6月報告分からは改正様式での報告となります。

※「年度報告(2~6面)」については、事業年度終了日が令和3年3月31日以前の場合は改正前の様式での報告でも差し支えないとされています。

<令和3年6月報告分「労働者派遣事業報告書」の新様式>

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