労働・残業問題

不当解雇に対する金銭補償制度の検討が始まっている

政府は裁判で認められた不当な解雇について、解雇された労働者が職場に戻る代わりに年収の1~2年分の補償金を受け取ることのできる制度の検討に着手しています。

早ければ16年の通常国会で関連法の改正を目指し、16年春の導入を目指す、と伝えられています。

現在では解雇無効確認訴訟を提起しても、労働者がもらえたはずの賃金を受け取るには、別に金銭請求をする必要があります。

新制度では、労働者の希望に応じて裁判官が判決時に不当解雇の補償金を支払うよう企業に命じられるようにするようです。

補償金制度のような金銭解決制度の導入は、日本を除く米国、英国、ドイツ、イタリア等の主要先進国では既に導入されていることもあって早急な整備が求められているようです。

日本の労働問題に関する制度は、先進国の中で遅れているとの指摘もあり、新制度は主要先進国と足並みをそろえる狙いがあるのだとか。

また、不当解雇における金銭請求については労働者が泣き寝入りを迫られる現状もあるとされており、労働者保護を図る狙いもあるといいますが、今後どのような経過を辿っていくのだろうか?

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