会社として、社内のパワハラ防止の周知・啓発と同時に取引先・顧客・就活学生などに対するハラスメント行為の禁止と、取引先・顧客からハラスメント行為を受けた場合には、会社の相談窓口で対応した上で、取引先等に対し、事実関係の調査の協力を求める等、問題の共有をし、再発防止のためのアクションを行うことが努力義務として明示されており、カスタマーハラスメント対策の企業マニュアルが公表されています。
カスタマーハラスメントと社内ハラスメントの違い
パワハラの中にカスタマーハラスメントを含むかどうかについては、法制化前に示された「パワーハラスメント防止対策についての検討委員会報告書」においても、自社の雇用する労働者に対する対応ではないため同じ扱いは難しいとされています。
ただし、「他者に対して著しい迷惑行為をしてはいけない」という社会的認識を形成していくことが重要であり、「やってはならないこと」「会社として少なくとも自社の雇用する労働者がそうした行為をしないように周知・啓発するべきであること」を伝えていくことが重要であるという結論に至り、厚生労働省も積極的にアピールしているのだと考えられます。
顧客に対し協力が得られるか
ハラスメント問題については、自社内の出来事であっても双方の言い分が異なるなど、事実関係の特定が容易ではないケースが多くあります。
まして他社との関係となると、取引先や顧客に対し会社としてどこまで協力を求めることができるかどうか難しい点もあります。
法律で禁止されているから云々ではなく各自が「人としてどうすべきか」を考えることができるとハラスメント自体がなくなるのでは、と考える次第です。
人によって受け止め方が異なりますので、いずれにせよ難しい問題だと考えます。
ハラスメントと捉えられるような「指導・叱責」や「クレーム」もそもそもそれらが発生した原因と、「クレーム」を言ってきた人が受けた損害も考慮すべきであり、「言うべきことが言えない」のもおかしな方向に進んでしまうのでは、と考えています。