●就業規則、雇用契約書等の重要性
何かあった時の労働基準監督署や裁判等での判断は、
・ 就業規則はどのように記載されているか
・ 雇用契約書ではどう記載されているか
からスタートします。
それがなければ、何も始まりません。
法律では、労働条件は書面にて従業員に通知すること
となっていますが、雇用契約書がきちんと交付されてい
ない会社が多く見られます。
労働局の助成金申請で雇用契約書がない会社の担当
者が、局の職員さんとすったもんだしているのを、横から
聞こえてきたのでその重要性がわかっていないのだと
感じたのです。
このようなことから従業員側も労働条件がどうなっている
かよくわからず、またしっかり労働条件が明示されていな
いために双方誤解がおきたりして、トラブルに発展するの
です。
就業規則も同じことです。
何もなく平和に仕事をしている時は、まだよいのかもしれ
ません。
何か労使間でのトラブルが起きてしまった時には、多くが
就業規則や雇用契約書の内容によって判断してい
くために、特に会社側は、根拠がないことによってかなり
不利になってしまいます。
「口頭で説明してあるから…」ということをよく言われます
が、トラブルが起きた時には、口頭での約束は
「言った、言わない」となりほぼ役に立たないと思った方が
よいです。