●就業規則、雇用契約書等の重要性
何かあった時の労働基準監督署や裁判等での判断は、
・ 就業規則はどのように記載されているか
・ 雇用契約書ではどう記載されているか
からスタートします。
それがなければ、何も始まりません。
法律では、労働条件は書面にて従業員に通知することとなっていますが、雇用契約書がきちんと交付されていない会社が多く見られます。
労働局の助成金申請で雇用契約書がない会社の担当者が、局の職員さんとすったもんだしているのを、横から聞こえてきたのでその重要性がわかっていないのだと感じたのです。
このようなことから従業員側も労働条件がどうなっているかよくわからず、またしっかり労働条件が明示されていないために双方誤解がおきたりして、トラブルに発展するのです。
就業規則も同じことです。
何もなく平和に仕事をしている時は、まだよいのかもしれません。
何か労使間でのトラブルが起きてしまった時には、多くが就業規則や雇用契約書の内容によって判断していくために、特に会社側は、根拠がないことによってかなり不利になってしまいます。
「口頭で説明してあるから…」ということをよく言われますが、トラブルが起きた時には、口頭での約束は「言った、言わない」となりほぼ役に立たないと思った方がよいです。