くらし・経済

セーフティーネットの代名詞である雇用保険の適用は全労働者に

雇用保険における基本手当(一般的に失業給付)、は

セーフティーネットの代名詞として例えられる

雇用政策の一環となっています。

学者、雇用政策の著書に「原則としてすべての労働者

(公務員、非正規を含む)に雇用保険を適用する。」

というものがあります。

今さら何をや、とお思いの方もいるでしょう。

実は公務員には雇用保険制度が存在しないのです。

雇用保険制度の代替として、国家公務員退職手当法

というものがあります。

この法律は退職金の規定を決めるもので失業に

関しては定義していませんので、当然雇用保険で

重要と思われる失業給付金を公務員の方は

もらうことが出来ません。

つまり公務員と言うのは原則的に解雇という制度が

存在しないので、自分の意思以外で失業することが

ないのです。

公務員の場合はこのような意味で失業は存在しない

ということになります。

社会保障制度は国民が満遍なく負担することによって

成り立つものです。

しかし、公務員は負担なくして失業保険を受給できるという、

社会保障制度の公平性を明確にするということは

国民の利益にも繋がると思うのです。

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