雇用保険における基本手当(一般的に失業給付)、はセーフティーネットの代名詞として例えられる雇用政策の一環となっています。
学者、雇用政策の著書に「原則としてすべての労働者(公務員、非正規を含む)に雇用保険を適用する。」というものがあります。
今さら何をや、とお思いの方もいるでしょう。
実は公務員には雇用保険制度が存在しないのです。
雇用保険制度の代替として、国家公務員退職手当法というものがあります。
この法律は退職金の規定を決めるもので失業に関しては定義していませんので、当然雇用保険で重要と思われる失業給付金を公務員の方はもらうことが出来ません。
つまり公務員と言うのは原則的に解雇という制度が存在しないので、自分の意思以外で失業することがないのです。
公務員の場合はこのような意味で失業は存在しないということになります。
社会保障制度は国民が満遍なく負担することによって成り立つものです。
しかし、公務員は負担なくして失業保険を受給できるという、社会保障制度の公平性を明確にするということは国民の利益にも繋がると思うのです。