雇用保険における基本手当(一般的に失業給付)、は
セーフティーネットの代名詞として例えられる
雇用政策の一環となっています。
学者、雇用政策の著書に「原則としてすべての労働者
(公務員、非正規を含む)に雇用保険を適用する。」
というものがあります。
今さら何をや、とお思いの方もいるでしょう。
実は公務員には雇用保険制度が存在しないのです。
雇用保険制度の代替として、国家公務員退職手当法
というものがあります。
この法律は退職金の規定を決めるもので失業に
関しては定義していませんので、当然雇用保険で
重要と思われる失業給付金を公務員の方は
もらうことが出来ません。
つまり公務員と言うのは原則的に解雇という制度が
存在しないので、自分の意思以外で失業することが
ないのです。
公務員の場合はこのような意味で失業は存在しない
ということになります。
社会保障制度は国民が満遍なく負担することによって
成り立つものです。
しかし、公務員は負担なくして失業保険を受給できるという、
社会保障制度の公平性を明確にするということは
国民の利益にも繋がると思うのです。