2022年4月1日から中小企業に対して、パワーハラスメント防止措置をとることが義務付けられています。
大企業については、2020年6月施行で先に措置義務がスタートしています。
法施行に際し、厚生労働省は、セクハラも含めた職場でのハラスメント防止のために事業主がやるべきことをまとめた資料を公表しています。
企業側の対策は
大雑把に言うと、会社は「職場で」(事業主が管理できる場所、労働者に対して)ハラスメント行為が起こらないように、・周知・啓発をする
・相談窓口を設置する
・実際にハラスメントが発生した場合には適切な対応(事実確認と事実が確認できた場合は懲戒処分や人事異動などで対応)
これらがすべきことです。
ただし、ハラスメント問題は、社内だけで発生するものではなく、例えば、取引先関係者や顧客、さらには就活学生との間でも生じ得ます。
自社の雇用する労働者が加害者になる場合もあるでしょうし、逆に被害者になる場合もあります。