2022年4月1日から中小企業に対して、パ
ワーハラスメント防止措置をとることが義
務付けられています。
大企業については、2020年6月施行で先に
措置義務がスタートしています。
法施行に際し、厚生労働省は、セクハラも
含めた職場でのハラスメント防止のために
事業主がやるべきことをまとめた資料を公
表しています。
●企業側の対策は
大雑把に言うと、会社は「職場で」(事業主
が管理できる場所、労働者に対して)ハラ
スメント行為が起こらないように、
・周知・啓発をする
・相談窓口を設置する
・実際にハラスメントが発生した場合には
適切な対応(事実確認と事実が確認できた
場合は懲戒処分や人事異動などで対応)
これらがすべきことです。
ただし、ハラスメント問題は、社内だけで
発生するものではなく、例えば、取引先関
係者や顧客、さらには就活学生との間でも
生じ得ます。
自社の雇用する労働者が加害者になる場合
もあるでしょうし、逆に被害者になる場合
もあります。