労働条件・環境

お祝い金禁止 紹介事業の許可条件に

職業安定法改正に基づくガイドラインの概要

2017年に改正された職業安定法に基づくガイドラインでは、「適正な宣伝広告に関する事項」が定められています。

このガイドラインには、「職業紹介事業者が求職者に対し金銭などを提供して求職を勧奨することは好ましくない」と明記されていましたが、この「好ましくない」という表現では改善が見られなかったため、2021年4月の指針の見直しによりさらに厳格な規制が追加されました。

お祝い金の提供禁止とその理由

この規制では、職業紹介事業者が「お祝い金」などの名目で、社会的に相当と認められる程度を超えて求職者に金銭を提供し、求職を勧奨する行為を明確に禁止しています。

これは、求職者にお祝い金を提示し、転職を促して繰り返し手数料収入を得るなどの行為が労働市場の需給調整機能を歪めることから、禁止されるべき行為として定義されたためです。

さらに、この新しいガイドラインは、違反した事業者に対して、紹介事業の許可要件を見直し、事業許可の取消しが可能となる措置も盛り込まれています。

お祝い金に該当しないケース

一方で、「お祝い金」に該当しないケースも明示され、例えば以下のような場合が該当します。

  • サービス向上を目的として、利用者にアンケート回答を求め、そのお礼として少数の抽選者に500円程度の電子ギフト券を提供する場合。
  • 転職フェアへの参加者確保を目的として、来場者やブース訪問者に500円程度の電子ギフト券を提供する場合。

今回の見直しは、求職者保護と労働市場の健全化を目指す取り組みであり、より良い雇用環境を創出するための重要な一歩であると感じます。

今後、こうしたルールが適切に運用されることによって、労働市場の信頼性と透明性がさらに向上することを期待したいです。

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