改正労働者派遣法における「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」
改正労働者派遣法(2020年4月施行)において、派遣元は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかを選択し、対応しなければならないことが定められています。これにより、派遣社員の待遇が同一労働同一賃金ルールに適合することが求められます。それぞれの方式について詳しく見ていきましょう。
1. 派遣先均等・均衡方式
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の従業員と同じ仕事内容を持つ派遣社員について、その待遇(賃金や福利厚生等)を派遣先の従業員と均等・均衡に設定する方式です。この方式においては、派遣社員の待遇が派遣先の従業員と実質的に同等であることが求められます。
例:
- 皆勤手当:派遣先の従業員が皆勤手当を支給されている場合、派遣社員にも同様に皆勤手当を支給しなければなりません。
- 仕事内容や業務範囲が派遣先の従業員と同じであれば、待遇も同一にする必要があります。
この方式は、派遣先の従業員と完全に同一の職務をこなす派遣社員に対して、差別的な待遇を避けることが目的です。
2. 労使協定方式
「労使協定方式」は、派遣元が派遣社員の待遇を定める際に、厚生労働省が毎年6月から7月に職種ごとに定める賃金基準を基にして、労働者代表との間で労使協定を結ぶことにより対応する方式です。この方式では、派遣社員の待遇が必ずしも派遣先の従業員と同じである必要はありません。
重要なポイント
- 賃金額について:派遣先の従業員と同等にする必要はありませんが、最低基準に達していなければならず、厚生労働省が定めた基準額以上の賃金を支給することが義務づけられます。
- 福利厚生や教育訓練:賃金以外の待遇面(例:慶弔休暇の有無や休憩室の利用、教育訓練など)は、派遣先の従業員と均等・均衡にする必要があります。
この方式は、派遣先の従業員との待遇を同等にすることなく、最低限の基準をクリアしつつ、派遣社員の待遇を整える方法です。
まとめ
改正派遣法における「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」は、派遣社員の待遇が同一労働同一賃金の原則に基づくことを目的としており、それぞれの方式が求める具体的な要件が異なります。選択した方式に応じて、派遣元は待遇設定を行い、派遣社員に対する公正な処遇を確保する責任があります。