有期労働・非正規労働

「均衡待遇」の強化に加わる「同一労働同一賃金推進法」の意義

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今般成立した「改正派遣法」や「労働契約(有期

労働契約)法」、

「パートタイム労働者法改正」では「均衡待遇」の

強化が推進されています。

非正規労働者とは、契約社員や派遣社員、パート、

アルバイト、嘱託などの非正規労働者のうち、

雇用期間が定められている労働者のことを指します。

非正規労働者は全雇用者のうち4割近くを占めるに

至っており、待遇の改善が急務となっていることが

わかります。

これからは正社員だけでなく、非正規雇用に対して

雇用の安定化を進め、処遇を向上し、キャリア形成

支援を進めていく、今回の改正派遣法でも強く

謳われているのです。

これら労働三法でも非正規労働者、派遣労働者を

利用する会社にとっては処遇を如何に行っていくべきか

考えさせられると思うのですが、

改正派遣法と同日に可決された、

「同一労働同一賃金推進法」も強烈なインパクトが

あると考えられます。

というのも、いままではどの法律でも

「同一労働同一賃金」という用語は存在しなかったのです。

これからは「同一労働同一賃金推進法」というものの、

3年後には法改正も含めて、検討の余地があるという

ことも含まれておりますので、単に推進法という

意味合いだけではないでしょう。

同種の業務を行っているものの、正社員と比較してパート・

アルバイトの賃金が半分しかない、直接雇用のパート・

アルバイトと比較して派遣労働者の賃金が低いという

よくある賃金格差現象が「同一労働同一賃金推進法」に

よって、一石を投じることも考えられると思うのです。

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