労働者派遣・請負

労働者を他人の指揮命令下で働かせることは…

建設現場などでは、自社社員では足りない場合、

作業者を同業者から、1人・1日○万円の約束で

借り受けたりするケースがあるようです。

或いは自社の仕事の閑散期に、同業者の仕事に

作業員を貸し出して、仕事を循環させるようにする、

ということが慣習化していると聞きます。

つまり労働力を貸し出すことを業としている訳です。

貸し出された作業員は在籍する組織ではなく、貸し

受けられた会社の指示系統の中に組み込まれて

仕事をすることになります。

これは自社の労働者を第三者である会社での指揮

命令下で働かせることに他なりません。

つまり、他人の指揮命令下で働くことは、労働者派

遣事業に該当することになります。

「労働者派遣」を「業として行う」のが、労働者派遣

事業です。

この労働者派遣事業を行うためには、厚生労働大

臣の許可を受けることが必要です。

「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の

行為を反復継続的に行うことをいいます。

1回限りの行為でも反復継続の意思をもって行えば

事業性があります。

一方、形式的に繰り返し行われたとしても、すべて

受動的、偶発的なもので反復継続の意思をもって

行われていなければ、事業性は認められません。

この定義に当てはまれば、事業として行っている

業務が「適用除外業務」であるか否かにかかわらず、

労働者派遣事業となり、労働者派遣法の適用を受け

ることとなるのです。

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