労働条件・環境

最低賃金を下回る条件での支給は違法です

ここ愛知県では10月1日より最低賃金が845円へと引き上げられて

います。

最低賃金はパート、アルバイト、嘱託等を含めて全従業員に適用

されます。

ないとは思いますが、本人が承諾したからといって、最低賃金を

下回る場合も違法となります。

また雇用契約期間の途中であっても適用されますので、

パート・アルバイトなどの時給単価で最低賃金を下回っている場合は、

引き上げられた時給単価の変更が必要となります。

ただし、以下の要件に該当する場合は、

最低賃金を一律に適用すると雇用の機会を狭めるおそれがあるとされ、

使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、

個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

【最低賃金適用除外者】

・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

・試用期間中の者

・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち
厚生労働省令で定める者

・軽易な業務に従事する者

・断続的労働に従事する者

蛇足ですが、最低賃金額を下回る賃金を支払っていた場合、

最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金の刑事罰の定めが

あります。

刑事罰の定めが法律にあるということは、書類送検の可能性が

あることを意味しています。

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