病医院を受診した際に健康保険証を提示し、
医療を受けるのですが、受診者に故意や過失が
あった場合に、給付制限が行われることが
ありますので紹介します。
健康保険法では、故意の犯罪行為など一定条件の
もとで傷病が発生した場合、社会保険の公共性を
保つ為、一定の条件のもとに給付の全部又は一部
について制限(下記の「給付制限」です)を行うことに
なっています。
また、給付を行うことが事実上困難な場合
(下段の「健康保険で治療できない場合」)であったり、
他の制度(損害保険や生命保険)から同様の給付が
行われた場合の調整の意味あいで給付制限を
受ける場合もあります。
具体的には、次の(1)~(6)の様な場合に保険給付の
制限または調整が行われることになります。
【給付制限や調整が行われるケース】
(1)故意の犯罪行為又は故意に事故をおこしたとき
(2)けんか、よっぱらいなど著しい不行跡により事故を
おこしたとき
(3)正当な理由がなく医師の指導に従わなかったり
保険者(年金事務所や健康保険組合)の指示に
よる診断を拒んだとき
(4)詐欺その他不正な行為で保険給付を受けたとき、
または受けようとしたとき
(5)正当な理由がないのに保険者(年金事務所や
健康保険組合)の文書の提出命令や質問に
応じないとき
(6)感染症予防法等他の法律によって、国または
地方公共団体が負担する療養の給付等が
あったとき
余程のことがない限り、通常通り受診できますが、
上記のようなケースに遭遇しないようにしたいもの
です。