労働条件・環境

年次有給休暇の理由を記載させることと時季変更権の関係

「年次有給休暇の申請書に理由を書かせる」

ことは、年休を取るのを認めないというのは違法に

なるのです。

例えば、同じ部門や職種で複数の従業員が同じ日に

年休取得を請求した場合、両方の請求を認めてしまうと

事業の正常な運営を妨げるためどちらかの請求に

ついては時季変更をしないといけないときに、

その判断の資料として、届出書に記載されている

取得理由を参考とする事は可能といえます。

※注)津山郵便局事件

 (広島高裁岡山支部判決S61.12.25)

特定の労働者について複数の従業員の時季指定が競合し、

その一部の者については時季変更権を行使せざるを得ない

という場合はどの者につきそれを行使するかは会社の

合理的な裁量に委ねられる。

また1か月など長期の年休取得の申出があった場合には、

年休を分割するという制限は法律上ありませんので

取得の一部について時季変更を行うというのも

可能となります。

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