労働者派遣・請負

告示37号は労働者派遣か請負事業での区分であるはず

告示37号の第1条・目的に以下のように明記されて

います。

この基準は、法の適正な運用を確保するためには

労働者派遣事業に該当するか否かの判断を的確に

行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と

請負により行われる事業との区分を明らかにする

ことを目的とする。

「告示37号」の目的について、ここでは「派遣か請負か」

を区別することを目的とする、としています。

しかし、労働局は、「派遣と請負」の区別というよりも、

もっと大きく「派遣かそれ以外か」の区別という視点で

「告示37号」をとらえているようです。

例えば、「単純な作業」を委託する「業務委託契約

(作業委託契約)」(=民法で言えば「準委任」にあたる

もの)についても、「指揮命令」がなされていれば、

それは「派遣」であると判断されます。

つまり、「請負」のように「完成」を求められるような

業務でなくても、「告示37号」を基準に判断されると

いうことです。

「告示37号」をそのまま読むと「請負」以外の業務に

ついては基準を示していないようにも思われますが、

実際の運用はそのようにはなされていないことを

把握しておくといいと考えます。

【参照】
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分 に関する基準

(昭和61年労働省告示第37号)

(最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)

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