トピック:「改正労働者派遣法」が成立

/←業務:労働者派遣・請負適正化に戻る/

トピック:「改正労働者派遣法」が成立

 

■改正労働者派遣法が2012年3月28日に成立、4月6日に公布されました。今年10月1日に施行予定

■有期労働契約については、「労働契約法改正案」は労働政策審議会を通過し、来春施行予定

■有期労働契約5年超(クーリング期間は6ヶ月)で、本人希望により、無期雇用へ転換が義務化
また、「パートタイム労働法改正案」も控えているが、提出は来年に持ち越しされる見込み

「改正労働者派遣法」の概要(要点)

「改正労働者派遣法」は、“労働トラブルや労働訴訟”の引き金となることが懸念されています。
“派遣労働者保護法”とも言えるほど、派遣労働者の働くことについての権利を、派遣元、派遣先の
利用者に対し求めるものです。「均衡待遇」は、まさにその中心的な改正点です。

当該改正派遣法に規定の「均衡待遇の確保」は、賃金水準だけではありません。
パート労働法にならって、いろんな待遇面において、“均衡”が求められています。
正社員に対する派遣社員の均衡待遇は、交通費や福利厚生、そして教育訓練に至るまで拡大し、
福祉の増進を図るよう努めなければならないのです。

そして、今後の施行日以降は「均衡といえるのか」が問題視され、労働トラブルになることも
予想され、リスク対策が求められます。

事業規制の強化

■「日雇派遣(日々または30日以内)」の原則禁止
→当然「1ヶ月更新」の派遣契約も禁止になります。

政省令にて「禁止の例外」となるもの
・60歳以上の高齢者
・昼間学生
・副業として従事する者
・主たる生計者でない者

■グループ内派遣(専ら派遣)の8割規制(関係派遣先への派遣割合)

■離職労働者の離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

■派遣元事業主に対し、有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置の努力義務化

■派遣労働者の均衡待遇
→同種同業に従事する派遣先労働者との賃金、教育、待遇等を含む均衡待遇

■「マージン率」等の情報公開を義務化
→マージン率の算定方法とは、(「労働者派遣料金の平均額」-「1人1日当たりの派遣労働者賃金額の平均額」)÷
「1人1日当たりの労働者派遣料金の平均額」=割合(端数:四捨五入)

■雇入れ等の際に、1人当たりの派遣料金額を明示

■労働者派遣契約解除の際、派遣元及び派遣先における新たな就業機会の確保、休業手当等の費用負担等の措置を義務化

違法派遣に対する迅速・的確な対処

■労働契約申込み、みなし雇用制度(法施行から3年経過後に施行予定)

■労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

■法律名称に「労働者保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記

※登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方、特定労働者派遣事業の在り方は検討事項

 

© 2024 カン労務士事務所